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 生前贈与/遺言/資産相談 

相続後をプランニングする
生前からの相続対策

松戸市の相続対策・相続税申告は税理士法人栗原会計へ

家族
二次相続

遺産相続はその時だけで判断してはいけません。

例えば、四人家族で高齢の父が亡くなった一次相続の際は、法定相続人は配偶者の妻、子供二人の三人です。

ですが、妻も高齢でその後すぐに亡くなられた二次相続の際は、法定相続人は子供二人のみになります。

一次相続の際、妻は配偶者控除という制度を利用すると配偶者の法定相続額から一億六千万円を差し引いた額まで相続税がかからなくなり、税負担を減らすことができます。

しかし、この妻が亡くなった際の二次相続では法定相続人が子二人では配偶者控除は利用できず、高額な相続税がふりかかることになります。

相続は事前の準備が重要です。

このような事態を防ぐには、いくつか方法があります。
まず、一次相続の際に、遺産分割の割合を調整することです。

妻の取り分を少なくすることで、一次相続の際の相続税は増えることになっても、二次相続の際は有利になる分岐点があります。


事前に税額をシミュレーションして遺産を分割する。これが「相続が開始してから」の相続対策です。

しかし、相続が始まる前から準備すると、「相続の対象となる財産を圧縮する」という選択肢が利用できるのです。
 

パソコンでシミュレーション
未来 イメージ

ライフプランニングで
相続に備えます。

●生前贈与
●小規模宅地等の特例
●生命保険の加入

例えば、以上のような制度を活用し、相続の際に課税対象となる資産を圧縮することができます。

また、資産を組みかえたり、一時相続の段階で、将来値下がり​しそうな財産を配偶者が引き継ぐよう分割することも、有効な対策です。

当事務所の税理士は、個人資産に関するアドバイザーであるファイナンシャルプランナー(CFP)の資格を保有し、「税金を納めるその時だけ」ではなく、少し長いスパン​での資産運用計画に基づき、相続対策をご一緒に考えます。

単なる節税ではなく、家業やご家族の生活を守るための資産防衛策をご提案させていただきますので、ぜひ、お早めにご相談ください。

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